ああ、

労働契約と違う職種に就労するよう事業者から求められ労使で合意し、入社時合意の職種(介護職員)から現在の職種(事務職員)に変更したのであれば、新しい労働契約を締結する必要がありました。新しい労働契約書を発行していないだけで、実質事務職として就労していると認められれば、職種の変更は労働契約法8条違反となります。事務職に就く過程がどの様な情況であったか分かりませんので、あくまで一般的な考えを書きました。また、退職に関しては自己都合となると思いますが、前記のような情況であれば特定受給資格者となる可能性がありますが、判断は職安でなされることです。労働契約に関しては労働局企画室でお尋ね下さい。