2011-02-28 つれづれ 偽計業務妨害罪になるらしいので懲役なら3年以下だそうです。刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。